Articles of Incorporation 定款
定款
- 第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人ウェルネスフード推進協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区銀座六丁目2番1号Daiwa銀座ビル3階に置く。
(目的)
第 3 条 当法人は、食(ウェルネスフード)を基点にウェルネス産業の健全な市場形成、及び成長を推進することで、
国民の健康長寿の延伸をはかることを存在目的とする。
尚、ウェルネス産業とは、
健康にかかわる食、栄養、運動、休養、睡眠、精神、環境、その他の産業を示す。
この目的実現のために、
「国民の健康長寿の延伸」「国民のQOLの向上」「国民のウェルネスリテラシーの向上」「健康かつ美味しさを求めた食の産業活性」を
目指すべき目標とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.教育啓発事業
2.マッチング、研究・開発支援事業
3.インキュベーション・ファンド事業
4.専門家の就労機会創出事業
5.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業
6.前各号に附帯関連する一切の事業
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
- 第2章 社員及び会員
(会員)
第 5 条 当法人の会員は、次の4種とし、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
① 評議員:当法人の社員として本定款で定める会員
② 賛助会員(団体):当法人の事業に賛同し、賛助するために入会した法人または団体
③ 賛助会員(個人):当法人の事業に賛同し、賛助するために入会した個人
④ 準会員:設立から10年以内で、新しいビジネス領域を手掛けており、当法人の事業に賛同し、
賛助するために入会した団体または個人
(入会)
第 6 条 当法人の成立後、会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会員の資格喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 総社員の同意があるとき
② 本人が死亡もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
④ 継続して1年以上会費を滞納したとき
(会費)
第 8 条 会員は会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。
2 評議員については、前項の会費を一般社団・財団法人法第27条の経費とする。
(会員名簿)
第 9 条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
評議員に関する会員名簿をもって一般社団・財団法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退会・除名)
第 10 条 会員は、任意に退会を申し出て、退会することができる。
退会の申出は、退会の1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、申出をして直ちに退会することができるものとする。
2 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって、行うものとする。
(拠出金の不返還)
第 11 条 既に納入した入会金、会費、その他の拠出金は返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会の構成)
第 12 条 社員総会は評議員をもって構成する。
(社員総会の機能)
第 13 条 社員総会は、以下の事項について決議する。
① 定款の変更
② 解散及び合併
③ 事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
④ 事業報告及び収支決算の承認
⑤ 理事及び監事の選任又は解任並びに役員の報酬
⑥ 入会金及び会費の額
⑦ 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
⑧ 事務局の組織及び運営
⑨ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(社員総会の開催)
第 14 条 定時社員総会は、毎年1回開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
①理事会が必要と認め、招集を決議したとき
②評議員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(社員総会の招集)
第 15 条 社員総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号の決議又は同項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、
開催の日の少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第 16 条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した評議員の中から選出する。
(社員総会の決議)
第 17 条 社員総会における決議事項は、第15条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する社員が出席し、
出席した評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(社員総会での議決権等)
第 18 条 各評議員は、各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由により社員総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した評議員は、前条の規定における評議員の議決権の数に算入する。
(社員総会の議事録)
第19条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
① 日時及び場所
② 評議員総数及び出席者数
(書面又は電磁的方法による議決権行使者又は代理人による議決権行使がある場合にあっては、その数を付記すること。)
③ 審議事項
④ 議事の経過の概要及び決議の結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
⑥ その他一般社団・財団法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項
2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
- 第4章 役 員
(役員の設置)
第 20 条 当法人に次の役員を置く。
① 理事3名以上10名以内
② 監事1名以上
(選任)
第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事会の決議によって理事の中から理事長を選定し、理事長をもって、一般社団・財団法人法に定める代表理事とする。
3 前項の他、理事会の決議によって理事の中から副理事長及び常任理事各若干名を選定することができる。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その前任者又は選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、その前任者の任期の満了すべき時までとする。
(報酬)
第 25 条 理事及び監事が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(理事会の設置及び構成)
第 26 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 27 条 理事会は、この定款に定めるものの他、次の職務を行う。
① 当法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第 28 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の議事録)
第 30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
① 日時及び場所
② 理事及び監事の総数、出席者数及び出席者氏名
③ 審議事項
④ 議事の経過の概要及び議決の結果
⑤ その他一般社団・財団法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項
2 議事録には、出席理事及び監事が記名押印するものとする。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第 31 条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第 32 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会で決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 33 条 基金拠出者は、当法人と合意した期日までは、その返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第 34 条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会の決議に従って行う。
第7章 計 算
(事業年度)
第 35 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の不配当)
第 36 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第8章 解散及び清算
(解散の事由)
第 37 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
① 社員総会の決議
② 社員が欠けたこと
③ 合併(合併により当法人が消滅する場合)
④ 破産手続開始の決定
⑤ 裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第 38 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
「第9章 附則」【記載省略】